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コインパーキングの実態

所有権の移転を受けたが、売主がまだ物品置場として使っていたり、駐車場(コインパーキング)として他人に貸した状態のままでいたり、ということもあります。このように売主がその土地を事実上支配している状態を、その土地を売主が占有しているといいます。所有権が移転したのですから、売主にその物品なり車なりをどかして、自分が使えるようにしてくれとはいえますが、その物品なり車なりを勝手に片づけて、その土地を使い始めることはできません。その土地が空地の状態であっても同様です。売主から「その土地をお渡ししますので、どうぞご自由にお使いください」というようにして、土地を渡してもらってから、すなわち、占有を移転してもらってから、そこを自由に使うことができるようになるのです。これを引渡しといっています。

[関連情報]
コインパーキングの詳細
http://www.ypark.co.jp/


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